業務内容株式会社アストの事業内容をご紹介します。
業務請負事業OurBusiness
経営環境が厳しくなる昨今、業務請負(アウトソーシング)による雇用管理のローコスト化はとても重要です。
業務請負は雇用管理の負担の軽減だけではなく、組織のスリム化を目的とした経営戦略にもメリットがあり、クライアント企業は業務の一部またはすべてを請負会社に外部委託し、業務完了まで請負会社が責任を持ちます。 これによりクライアント企業は、コア業務に経営資源を集中させることが可能になり、企業の専門性を高めるメリットがあります。
株式会社アストではお客様の満足を最優先に、100%適正な請負(委託)化を推進。高い技術力とチームワークであらゆるクライアント企業のニーズにお応えします。
業務請負と人材派遣の違い
【業務請負とは…】
「請負元会社」が業務請負契約を結んでいる「請負先会社」から業務を依頼され、遂行する事をいいます。 「スタッフ」は、「請負元会社」と雇用もしくは業務委託契約を結びます。 「スタッフ」への業務上の指示は、「請負元会社」の担当者より直接行われます。 給料・請負料の支払い、社会保険や雇用保険等についての手続きは、業務請負元会社との間で行います。
【人材派遣とは…】
「派遣元会社」が労働者派遣契約を結んでいる「派遣先会社」から依頼され、「スタッフ」を派遣し、業務を遂行する事をいいます。
「スタッフ」への業務上の指示は、「派遣先会社」の担当者より直接行われます。
給料の支払い、社会保険や雇用保険等についての手続きは「派遣元会社」との間で行います。
物流倉庫内業務請負
お客様の倉庫内での商品の受入・商品の仕分・検品・管理から出荷業務までを効率よく高いクオリティで行い、物流全体から業務の一部まで、お客様の要望に合わせた幅広いサービスを行っております。
また、単に業務を正常に運用する事だけでなく、豊かな経験と実績をもとに、現状の問題や実態をお客様に明示し、改善提案できる「物流のプロ」でありたいと考えております。株式会社アストが培ってきた高品質なソリューションは業務開始から即戦力の活用として責任を持ってお手伝いさせていただきます。
生鮮食品倉庫内業務請負
食品を扱う倉庫内の業務では、作業スタッフの衛生面の管理はもちろんのこと、商品全体の取扱いには細心の注意を払い、他業種のアウトソーシングで培ってきたノウハウを生かしたきめ細かなサービスを心掛けています。
また、物流量の変化にも柔軟に対応し、お客様の業務の効率化・改善にも対応できるスキルの高いスタッフが在籍しています。株式会社アストでは、お客様の事業戦略を理解した上で、これまでの豊富な実績と経験を基に培ったノウハウから、的確なアウトソーシングプランをご提案できることが強みです。
倉庫管理業務Warehousing Management
その他の事業OurBusiness
郡山教育センターKouriyama Education Center
レンタル研修室
研修室は多くの方にご利用いただけるようにレンタルも行なっております。貸し会議室をお探しなら「株式会社アスト 郡山教育センター」をご利用下さい。
研修室の広さは60.2uで、最大約30名程度の会義が可能です。
ご利用時間は2時間(4,000円)から、研修会・講習会・会議など様々な用途でご利用いただけます。
【株式会社アスト 郡山教育センター】
〒510-0263
三重県鈴鹿市郡山町字西高山2001-16
※お問い合わせは株式会社アスト 059-370-9545 まで
区分 | 終日 8:45〜16:45 |
午前 (3時間) 8:45〜11:45 |
午後 (4時間) 12:45〜16:45 |
2時間のご利用 |
研修室(60.2u 約40畳) | 10,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 4,000円 |
●レンタルについての詳細やご利用申込書は下記をご参照ください。
特定技能 登録支援機関Registered support organization
登録支援機関
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。
労働人口の減少と求人倍率の増加の中で、技能実習生では対応できなくなり、深刻な人手不足の対策として一定の専門性や技術を有した新たな就労が必要となりました。
このため、単純労働とされる職種において外国人が働くことの制限が緩和され、外国人材の受入れを拡大する目的で、新たな在留資格『特定技能』が創設されました。
「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種を対象になります。在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。
「特定技能」で解禁された14業種(特定産業分野) | ||||
@建設業 A造船・舶用工業 B自動車整備業 C航空業 D宿泊業 E介護 Fビルクリーニング G農業 H漁業 I飲食料品製造業 J外食業 K素形材産業 L産業機械製造業 M電気電子情報関連産 |
※特定技能14業種で働くためには、日本語能力試験N4以上と、特定技能測定試験に合格する必要があります。
現在日本国内にお住まいで、これから特定技能への在留資格変更をお考えの方は、当社へご相談下さい。在留資格の変更から、就労までトータルにサポート致します。特定技能に関心があり、下記にあてはまる方はお問い合わせ下さい。
留学の在留資格で来日中の方 |
留学の在留資格で来日し、現在日本語学校・専門学校・大学等で勉強されている方で、日本語能力試験N4以上を在学中に取得または取得が見込まれている方で、卒業後に特定技能で働きたいとお考えの方 |
技能実習生として来日中の方 |
全ての技能実習生が特定技能に移行できるわけではありません。特定技能試験の免除がされる代わりに、定められた基準を満たす経験や知識が必要になります。 技能実習から特定技能1号に移行する条件は下記の2点です。 ・技能実習2号を良好に修了していること ・技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の職種が合致していること |
※2020年7月現在、コロナウイルスの世界的な感染拡大により、国内での特定技能測定試験や日本語能力試験の中止や、開催時期の未定により混乱が生じておりますのでご注意ください。